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財団法人日本海港湾福利厚生協会寄付行為

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、財団法人日本海港湾福利厚生協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を新潟市におく。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、港湾労働者の福利厚生施設の整備並びに福利厚生事業を推進し、もって港湾作業能率の向上を図り、あわせて港湾の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 港湾労働者住宅及び宿泊施設の設置及び運営
(2) 港湾労働者に対する給食施設の設置及び運営
(3) 港湾労働者の医療施設の設置及び運営
(4) 港湾労働者の養成、訓練等その素質の向上に関する施設の設置及び運営
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 本会の資産は、次に掲げるものからなる。
(1) 別紙目録に掲げる財産
(2) 新潟県から鳥取県までの日本海地区港湾における港湾運送事業者の負担する港湾公共福利施設分担金
(3) 本会の事業及び資産から生ずる収入
(4) 補助金、寄付金その他の収入
(資産の種別)
第6条 本会の資産は、基本財産及び普通財産とする。
2 基本財産は、次の各号より構成され、これを処分又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の3分の2以上の同意を経、かつ、主務大臣の認可を得て、その一部を処分又は担保に供することができる。
(1) 別紙財産目録中基本財産として記載された財産
(2) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 普通財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 本会の資産は、理事会の議決により理事長が管理する。
2 本会の資産中、現金は郵便官署若しくは確実な銀行に預け入れ、又は国債、確実な証券等を購入して保管するものとする。
(経費の支弁)
第8条 本会の経費は、普通財産をもって支弁する。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
(予算及び決算等)
第10条 本会の収支予算は、毎年評議会の議決を経て定め、収支決算は、財産目録及び貸借対照表と共に、監事の監査を経て、評議員会の承認を得るものとする。
(予算及び決算時の報告)
第11条 予算、決算、事業計画及び前年度事業報告書は、毎年6月20日までに主務大臣に報告するものとする。
第4章 役員等
(役員の種別)
第12条 本会に次の役員をおく。
(1) 理事長1名
(2) 専務理事1名
(3) 理事30名以内(理事長及び専務理事を含む)
(4) 監事3名以内
(役員の選任)
第13条 理事長は、理事の互選による。
2 専務理事は、理事会に諮り理事長が指名する。
3 理事及び監事は、評議員会において選任する。
(役員の職務)
第14条 理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、会務を掌理する。
4 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了した場合であっても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする
(役員の解任)
第16条 役員で役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決により解任することができる。
(役員の報酬)
第17条 役員は名誉職とする。ただし、専務理事は有給とすることができる。
(評議員)
第18条 本会に、評議員70名以内をおく。
2 評議員は、新潟県から鳥取県までに日本海地区の港湾における港湾関係事業者及び港湾労働者の団体を代表する者のうちから理事会に諮り理事長が委嘱する。
3 評議員は、評議員会を組織し、別に定める事項を審議する。
4 評議員には、第15条及び第16条の規定を準用する。
(顧問及び相談役)
第19条 本会の事業に関する重要な事項を諮問するため、理事長は理事会の議決を経て顧問及び相談役を委嘱することができる。
(事務局)
第20条 本会に、事務局をおく。
2 事務局に関する規定は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

第5章 会議
(会議)
第21条 会議は、理事会及び評議員会とし、その議長は理事長があたる。
(理事会の招集)
第22条 理事会は、理事長が随時招集する。
2 理事長が理事会を招集しようとするときは、会議の目的、日時及び場所を示した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。
(理事会の議決事項)
第23条 理事会は本寄付行為に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 評議員会で議決すべき事項
(2) その他理事長が必要と認めた事項
(理事会の定足数及び議決)
第24条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 理事会の議決は、本寄付行為に特別の定めのある場合を除いては、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 理事会に出席することのできない理事は、書面をもって表決をなし又は他の出席理事に議決権の行使を委任することができる。
2 前項により、書面をもって表決をなし又は他の出席理事に議決権の行使を委任した理事は、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 理事会においては、議事録を作成して議長及び議長の指命する出席理事が署名押印するものとする。
(評議員会)
第27条 評議員会は、通常会及び臨時会とする。
2 通常会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が招集する。
3 臨時会は、理事長が必要と認めたとき又は評議員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、これを招集しなければならない。
(評議員の議決事項)
第28条 評議員会は、本寄付行為に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画
(2) 事業報告
(3) その他理事会において必要と認めた事項
(準用)
第29条 評議員会には、第22条第2項及び第24条から第26条までの規定を準用する。

第6章 寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第30条 本寄付行為は、理事及び評議員のおのおのの3分の2以上の同意を経、かつ主務大臣の認可を受けなければ、変更することはできない。
(解散)
第31条 本会は、理事及び評議員のおのおのの3分の2以上の同意を得なければ、解散することができない。
(残余財産の処分)
第32条 本会の解散に伴う残余財産は、評議員会の議決を経、かつ、主務大臣の認可を受けて、本会と類似の目的をもつ公益法人に寄付するものとする。

第7章 雑則
(施行細則)
第33条 本寄付行為の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が定める。

付則
1 本寄付行為は、主務大臣の認可のあった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は昭和40年3月31日までとする。



昭和44年2月12日 官政第154号変更認可
労働省収職第1960号変更認可
昭和53年7月14日 新運港第86号変更認可
昭和53年7月15日 労働省収職第1392号変更認可


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